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所得税の予定納税(第1期、第2期)のみを振替納税ではなくクレジットカード払いにできるか税務署に聞いてみた

投稿日:2017年3月9日 更新日:

今年から所得税のクレジットカード払いが始まったため、陸マイラーでもある管理人は、早速クレジットカード払いにしてみようと思いました。確定申告の計算が終わり、支払額が確定したのち、所得税の支払いでもポイントを付けると明言している(らしい、ググって調べた限りでは)エクストリームカードのジャックスへ電話。

管理人:所得税の支払いに使いたいので枠を○○○万円まで増やして~。
ジャックス:審査しますのでしばらくお待ちください~。

ジャックス:審査終わりました~。○○○万円までなら増やします~。
管理人:それだと、既に使用済みの○○万円を入れると所得税支払えないんですけど…。
ジャックス:あ~、そうですね~。でも今回は○○○万円までということで!(ハート)。
管理人:…。

…という訳で、所得税のクレジットカード払い計画は早速頓挫しました(笑)。

個人事業主の場合、確定申告の時に支払う以外にも、前年の課税所得に基づいて、7月(第1期)と11月(第2期)に予定納税として所得税を前払いさせられる制度があるのですが。これなら今回増えたカード利用枠でも十分に支払える!と気づいた管理人。確定申告を提出したついでに、税務署で質問してきました。

管理人:所得税を振替納税しているが、予定納税の分(第1期、第2期)だけ振替納税を停止するといったことはできますか?
税務署:可能です。でも、予定納税の分をクレジットカードで支払いしたいだけなら、振替納税はそのままでも期日に余裕をもってクレジットカード払いしてもらえば、確認が取れ次第、口座引落しはしないようにするので、そのままで大丈夫ですよ!

税務署の人は、振替納税を停止されることをかなり嫌がっていました(笑)。納税忘れへの対応で結構税務署も苦労しているのかもしれませんね。

確定申告分は納付期限が3月15日で口座引落しは4月20日と日程に余裕があるので、3月15日までにクレジットカード払いすれば(振替納税の停止をしていなくても)特に問題ないそうです。予定納税の場合は、納付期限の最終日が口座引落し日となっているため、期限ギリギリでクレジットカード払いすると、確認が取れずに口座引落ししてしまい、クレジットカード払いと口座引落しの二重払いになってしまう可能性があるとのことでした。税務署の人は、しきりに20日(第1期なら7月20日、第2期なら11月20日)より前に余裕をもってクレジットカード払いして欲しいと言っていました。

という訳で、個人事業主の人の場合、今回の確定申告でクレジットカード払いできなくても、予定納税の第1期、第2期で再びクレジットカード払いできるチャンスが巡ってくるようです!それまでに、どのクレジットカードなら所得税(国税)の支払いでもポイントが付くかはっきりするでしょうから、クレジットカード払いでマイルを貯めるのが今から楽しみです。







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